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東村山市役所の幹部職員研修で講演しました。

東村山市役所の幹部職員研修で講演しました。

東村山市役所の幹部職員研修で、「こども基本法の施行、こども家庭庁の設立に向けて自治体に求められる対応」について講演しました。
渡部尚市長、村木尚生教育長、野崎満副市長、松谷いづみ副市長の三役と、瀬川哲也こども家庭部長はじめ各部各課の部課長が一堂に会しての研修でした。

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冒頭に、渡部市長は、
「『こども基本法』に明記されているこどもの意見表明権などの権利の保障は、こども家庭部の所管に留まらず、市長部局の各部及び教育委員会に対応が求められると認識しています。『こども家庭庁の設立』についても、全庁的に対応を検討していきたいので、この研修を開催することにしたところ、多くの管理職職員が参集したことに感謝します」と挨拶されました。

渡部市長は、全国市長会社会文教委員会委員であるとともに、子ども子育て検討会議のメンバーでもあり、こども政策に関心も高い方です。

こうした渡部市長の問題意識に応えて、私はまず、こども基本法には「基本理念」として、第3条に「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と規定されていることを紹介しました。
また、「こども施策に対するこどもの意見の反映」を規定する第11条には、「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と規定されていることも紹介し、自治体の責務を確認しました。

そして、「こども家庭庁設置法」の第3条に規定されている「任務」として、
「こども家庭庁は、心身の発達の過程にある者(以下「こども」という)が、自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし(後略)」と明記されていることを紹介しました。

そして、こどもの意見表明の機会の在り方について、今年度、こども家庭庁設立準備室で行なっている調査研究の動向や、全国の先駆的な事例、私が三鷹市長在任中に取り組んだ事例等について説明しました。
また、こども家庭庁設立に伴い強化される母子保健医療対策総合支援事業や、児童福祉法の改正に伴うこども家庭支援センターの充実等について説明しました。
講演を踏まえて、職員や市長から重要な多くの質問をいただき、こども政策の現場の基礎自治体としての東村山市の皆様の前向きな熱気を受け止めました。

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